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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2021年度

民法における取得時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の不動産を占有した者は、善意・悪意を問わず時効によってその所有権を取得することができる。
  • 10年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の不動産を占有した場合に取得時効が完成するのは、占有開始時に善意かつ有過失であった場合に限られる。
  • 取得時効の完成により、占有者は当然に所有権を取得し、登記なくして第三者に対抗することができる。
  • 取得時効は不動産にのみ認められ、動産については取得時効の制度はない。
  • 取得時効は、占有者が自ら所有の意思をもって占有していることを立証しなければ成立せず、占有における所有の意思は推定されない。

解説

民法162条1項は「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」と規定し、善意・悪意の区別をしない。bは誤り(10年取得時効は占有開始時に善意かつ「無過失」である場合・162条2項)。cは誤り(取得時効完成後の第三者との関係では、時効完成前に登記を具備した第三者には対抗できない場合がある)。dは誤り(動産も取得時効の対象・162条)。

ポイント

取得時効:20年(善意悪意問わず)・10年(善意無過失・162条)。時効完成後の対第三者:登記が必要な場合あり(判例)。

ひっかけポイント

20年取得時効に善意無過失が必要と誤解しやすい。20年は善意・悪意を問わない。10年の場合に善意無過失が必要。

Source

  • [条文] 民法第162条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01