過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2019年度
民法における無効な行為の追認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 無効な行為は、追認によって当初から有効なものとなる。
- ✓無効な行為は追認によっても有効とはならないが、当事者が無効であることを知りながら追認した場合は、新たな行為をしたものとみなされる。
- 取消しうる行為を法定追認した場合(例:全部履行)は、追認したとみなされ以後取消すことができなくなるが、取消権者が取消権を知らなかった場合は法定追認の効果は生じない。
- 取消しうる行為は、取消権者が追認しなければ効力を有せず、追認するまで法律効果が生じない。
- 取消しうる行為について、取消権者が相手方に対して履行を請求した場合、法定追認の効果は生じない。
解説
民法119条は「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす」と規定する。aは誤り(無効は追認で遡及的有効にならない)。cは誤り(法定追認は取消権の存在を知らなくても生じる・125条但書の解釈)。dは誤り(取消しうる行為は取消しまでは有効)。
ポイント
無効行為の追認(119条):追認しても有効にならないが、無効を知って追認→新たな行為とみなす。取消しうる行為は取消しまで有効(異なる)。
ひっかけポイント
無効な行為も追認で遡及的に有効になると誤解しやすい。追認できるのは「取消しうる行為」(122条)であり、無効行為は追認不可。
Source
- [条文] 民法第119条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01