過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2022年度
民法において、雇用契約は、労働者が相手方(使用者)に対して労働に従事することを約し、使用者が報酬を支払うことを約する契約であり、特約がない限り報酬は労働の結果(仕事の完成)ではなく労働そのものに対して支払われる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法623条は「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と規定する。雇用では労働「そのもの」が給付内容であり、仕事の完成(結果)を目的とする請負(632条)と異なる。
ポイント
雇用:労働そのもの(従事)が給付。請負:仕事の完成が給付(結果債務)。委任:事務処理の委託(労務提供型)。三者の区別が重要。
ひっかけポイント
雇用も仕事の完成が必要と誤解しやすい。雇用は労働に「従事」するだけでよく、完成は要件ではない(請負と異なる)。
Source
- [条文] 民法第623条・第632条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01