過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2023年度
民法において、遺産分割は相続開始後であればいつでも行うことができ、共同相続人全員の協議によって分割する方法のほか、家庭裁判所の調停・審判による方法もある。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法906条以下は遺産分割について規定し、907条は「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」と規定する。協議による分割のほか、協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判で行うことができる(907条2項・3項)。
ポイント
遺産分割:相続開始後いつでも可(被相続人の遺言による禁止は5年以内)。方法:①協議②家裁調停③家裁審判。
ひっかけポイント
遺産分割に期限があると誤解しやすい。原則としていつでも分割できる(被相続人が禁止した場合は5年間禁止可)。
Source
- [条文] 民法第907条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01