過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2022年度
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、管理組合は区分所有者全員で構成され、法人格を有するためには特別の決議と登記が必要である。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
区分所有法3条は「区分所有者は全員で、建物ならびにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成する」と規定する。管理組合は当然に成立するが、法人格(管理組合法人)を取得するためには管理組合の決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議)と登記が必要(区分所有法47条)。
ポイント
管理組合:区分所有者全員で構成・当然成立。管理組合法人:4分の3以上の決議+登記が必要。
ひっかけポイント
管理組合が当然に法人格を持つと誤解しやすい。管理組合は当然成立するが、法人化(管理組合法人)には決議と登記が必要。
Source
- [条文] 建物の区分所有等に関する法律第3条・第47条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01