過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2023年度
令和3年改正後の民法において、土地の所有者は、境界またはその付近における障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕のために必要な範囲内で、隣地を使用することができる場合がある。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
令和3年改正民法209条1項は「土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる」として、境界付近の工作物の築造・収去・修繕等を掲げる。ただし、住家については居住者の承諾が必要。令和3年改正で相隣関係規定が整備・拡充された。
ポイント
隣地使用権(209条・令和3年改正):境界付近工作物の築造・修繕等のために必要範囲で隣地使用可(住家は居住者同意要)。
ひっかけポイント
隣地使用には常に隣地所有者の同意が必要と誤解しやすい。令和3年改正で一定の場合は法定の隣地使用権が認められる。
Source
- [条文] 民法第209条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01