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過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2019年度

民法において、胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為による損害賠償請求・相続・遺贈については、既に生まれたものとみなされる。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法3条1項は権利能力を「出生」によって取得すると規定するが、胎児については例外として、①不法行為による損害賠償(721条)②相続(886条1項)③遺贈(965条準用886条)について、すでに生まれたものとみなす規定が設けられている。

ポイント

胎児の権利能力:原則なし。例外3つ:①不法行為損害賠償(721条)②相続(886条)③遺贈(965条)。これら以外は生存出生後から権利能力あり。

ひっかけポイント

胎児は権利能力が全くないと誤解しやすい。特定の場面(不法行為・相続・遺贈)では出生したものとみなされる。

Source

  • [条文] 民法第721条・第886条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01