過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2019年度
民法において、胎児は原則として権利能力を有しないが、不法行為による損害賠償請求・相続・遺贈については、既に生まれたものとみなされる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法3条1項は権利能力を「出生」によって取得すると規定するが、胎児については例外として、①不法行為による損害賠償(721条)②相続(886条1項)③遺贈(965条準用886条)について、すでに生まれたものとみなす規定が設けられている。
ポイント
胎児の権利能力:原則なし。例外3つ:①不法行為損害賠償(721条)②相続(886条)③遺贈(965条)。これら以外は生存出生後から権利能力あり。
ひっかけポイント
胎児は権利能力が全くないと誤解しやすい。特定の場面(不法行為・相続・遺贈)では出生したものとみなされる。
Source
- [条文] 民法第721条・第886条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01