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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2020年度

民法において、当事者が地上権の存続期間を定めなかった場合、地上権者はいつでも地上権を放棄することができる。ただし、地代を払うべき場合には1年前に予告するか1年分の地代を払う必要がある。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法268条1項は「設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を払わなければならない」と規定する。

ポイント

存続期間定めなし地上権:地上権者はいつでも放棄可。ただし地代ある場合は1年前予告または1年分の地代支払が必要(268条1項)。

ひっかけポイント

期間の定めない地上権は永続すると誤解しやすい。地上権者はいつでも放棄でき、地代がある場合は1年前予告等が必要。

Source

  • [条文] 民法第268条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01