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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2019年度

民法において、住所とは各人の生活の本拠をいい、2か所以上の生活の本拠(複数住所)を有することは認められていない。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法22条は「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定する。民法は複数住所を明示的に否定しておらず、通説・判例は客観的に生活の本拠が複数ある場合は複数住所を認める立場をとっている。住民票登録上の住所と民法上の住所は必ずしも一致しない。

ポイント

民法上の住所:生活の本拠(22条)。複数住所は民法上否定されていない(住民票と異なる)。生活の本拠が複数ある場合は民法上複数の住所を持つことがある。

ひっかけポイント

民法上の住所が1か所に限定されると誤解しやすい。民法は複数住所を禁止しておらず、客観的な生活の本拠が判断基準。

Source

  • [条文] 民法第22条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01