過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2021年度
民法において、継続的売買契約では、売主は代金の支払期前であっても、買主が破産手続開始決定を受けた場合には、売買契約を解除して目的物の返還を求めることができる。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
民法は代金の支払期前の売買解除について一般的な規定を置いていない。買主の破産については、破産法53条が双方未履行の双務契約について破産管財人が契約を選択・解除できると規定するが、売主から一方的に解除できるとする一般的な規定はない。問題文の内容は誤り。
ポイント
双方未履行の双務契約と破産:破産管財人が履行または解除を選択(破産法53条)。売主側から自由に解除できるわけではない。
ひっかけポイント
買主が破産すると売主は当然に売買解除できると誤解しやすい。破産時の契約処理は破産管財人の選択権(破産法53条)の問題。
Source
- [条文] 破産法第53条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01