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過去問クエスト民法(過去問)★★★★2023年度

令和2年改正後の民法における債権譲渡に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 当事者間で債権譲渡を禁止する特約(譲渡制限特約)がある場合、その特約に反してされた債権譲渡は当然に無効となる。
  • 譲渡制限特約のある債権が譲渡された場合、債務者は特約の存在を知らない(善意)譲受人に対して特約を対抗できない。
  • 債権の譲渡を債務者以外の第三者に対抗するためには、確定日付のある証書による通知または承諾が必要である。
  • 令和2年改正により、譲渡制限特約があっても債権は有効に譲渡できるが、債務者は特約を知る(悪意)譲受人への履行を拒絶することができる。
  • 将来発生する債権を譲渡することはできない。

解説

令和2年改正民法466条2項・3項は、譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効であり、ただし債務者は悪意・重過失の譲受人に対して特約を対抗できる(履行拒絶可)と規定する。aは誤り(改正後は特約違反の譲渡も有効)。bは誤り(善意の場合は特約を対抗できないが、悪意・重過失には対抗できる)。cは誤り(第三者対抗要件は確定日付のある証書による通知または承諾だが、通知は債権者から行う必要があり債務者から行うことはできない)。

ポイント

令和2年改正・債権譲渡:譲渡制限特約があっても譲渡は有効(466条2項)。悪意・重過失の譲受人には特約を対抗可(履行拒絶可)。

ひっかけポイント

譲渡制限特約に違反した譲渡は無効と誤解しやすい(改正前の理解)。改正後は特約違反でも譲渡自体は有効。

Source

  • [条文] 民法第466条・第467条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01