過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2022年度
憲法14条の法の下の平等に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
選択肢
- 憲法14条は絶対的平等を要求するため、性別・年齢・職業など一切の差別的取扱いを禁止する。
- 法の下の平等とは、法の適用における平等のみを意味し、法の内容(立法)における平等は含まない。
- ✓判例は、尊属殺重罰規定(旧刑法200条)について、尊属への敬愛と感謝の念を保護する立法目的は正当だが、刑の加重の程度が著しく不合理な差別であるとして違憲とした。
- 選挙権の平等は憲法14条の要請であり、一票の格差が生じた場合は常に違憲無効となる。
- 憲法14条1項後段に列挙された事由(人種・信条・性別・社会的身分・門地)に基づく差別は、いかなる合理的根拠があっても許容されない。
解説
最大判昭和48年4月4日(尊属殺重罰規定違憲判決)は、尊属への敬愛と感謝の念を保護するという立法目的は正当であるが、刑の加重の程度(死刑または無期懲役のみ)が著しく不合理な差別であるとして憲法14条に違反すると判示した。aは誤り(相対的平等・合理的差別は許容される)。bは誤り(法内容の平等も含む)。dは誤り(一定の格差は合憲とされる場合もある)。
ポイント
尊属殺重罰(昭和48年判決):立法目的正当→刑の加重程度が著しく不合理→14条違反(違憲)。相対的平等:合理的差別は許容。
ひっかけポイント
立法目的が正当であれば合憲と誤解しやすい。目的正当でも手段(刑の加重)の程度が著しく不合理なら違憲。
Source
- [判例] 最大判昭和48年4月4日(尊属殺重罰規定違憲判決)
最高裁判所 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01