過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2021年度
判例によれば、会社が特定の思想・信条を有する者を採用拒否(不採用)にすることは、憲法19条の思想・良心の自由に違反し許されない。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)は、憲法19条・14条は国家と国民の関係(公権力対個人)を規律するものであり、私人間には直接適用されないと判示した。また、企業は思想・信条を理由に採用拒否することができ、憲法違反とはならないとした。
ポイント
三菱樹脂事件:私人間への憲法直接適用否定。企業の採用拒否自由(思想信条理由でも可)。私人間効力→間接適用説が判例。
ひっかけポイント
憲法の人権規定が私人間に直接適用されると誤解しやすい。判例は間接適用説をとり、私人間での採用拒否は憲法違反でない。
Source
- [判例] 最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)
最高裁判所 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01