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過去問クエスト憲法(過去問)★★★★2020年度

憲法20条の政教分離原則に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

選択肢

  • 政教分離原則は国家の宗教的中立性を要求するものであり、国家と宗教の完全な分離を絶対的に要求する。
  • 市が市有地を無償で宗教法人(神社)に提供することは、社会的・文化的観点から見て相当の限度を超えるため、判例は違憲とした。
  • 地鎮祭(起工式)への公費支出は、社会的儀礼として宗教的意義が希薄であり、憲法20条3項・89条に違反しない。
  • 信教の自由は宗教行為の自由のみを保障し、内心における信仰を持つ自由(内心の自由)は別途19条によって保障される。
  • 津地鎮祭事件において最高裁は、地鎮祭への市の公費支出が憲法20条3項に違反すると判断した。

解説

最大判平成9年4月2日(愛媛玉串料事件)を踏まえ、最大判平成22年1月20日(空知太神社事件)は、市が市有地を神社に無償提供することが憲法20条・89条に違反するとした。cは誤り(逆:津地鎮祭事件・最大判昭和52年7月13日は地鎮祭への公費支出を合憲とした)。aは誤り(完全分離ではなく相当の限度を超えるかで判断)。dは誤り(信教の自由は内心の自由も含む)。

ポイント

政教分離:国家・宗教の完全分離ではなく「相当の限度」基準(目的効果基準)。空知太神社事件:市有地無償提供→違憲。津地鎮祭:合憲。

ひっかけポイント

政教分離を完全分離と誤解しやすい。判例は「目的効果基準」または「相当の限度」基準で判断し、一定の宗教的関与は許容。

Source

  • [判例] 最大判平成22年1月20日(空知太神社事件)
    最高裁判所 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01