過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2019年度
判例によれば、公共施設(市民会館等)の使用を拒否できるのは、使用を許可することが公共の秩序を保持し又は公共の福祉に直接の危険を及ぼすことが客観的な事実に照らして具体的に明白に予測される場合に限られる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
最判平成8年3月15日(上尾市福祉会館事件)は、公共施設の使用不許可が許されるのは「使用を許可することにより、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止するために使用を不許可とすることが必要かつ合理的な場合」として厳格な基準を設けた。
ポイント
公共施設使用拒否(上尾市福祉会館事件):具体的・明白な危険がある場合のみ拒否可。集会の自由(21条)は強く保障。
ひっかけポイント
公共施設管理者が裁量で使用拒否できると誤解しやすい。判例は厳格な基準を設け、具体的・明白な危険がない限り拒否できないとする。
Source
- [判例] 最判平成8年3月15日(上尾市福祉会館事件)
最高裁判所 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01