過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2021年度
憲法28条の労働基本権(労働三権)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 労働基本権は団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の3つからなり、公務員にはこれら全てが保障されている。
- ✓警察職員、消防職員、海上保安庁職員等は、団結権・団体交渉権・団体行動権の全てが制限されている。
- 国家公務員は団結権は認められるが、団体交渉権は認められない。
- 民間企業の労働者は労働基本権の全てを享有し、争議行為を行っても民事上・刑事上の免責は一切得られない。
- 一般の国家公務員には、団結権・団体交渉権・団体行動権の全てが法律上保障されている。
解説
国家公務員法・地方公務員法等により、警察職員・消防職員・海上保安庁職員・刑事施設職員等は団結権を含む労働基本権の全てが制限されている(国家公務員法108条の2等)。aは誤り(公務員は労働基本権が制限されている)。cは誤り(一般の国家公務員は団結権は認められるが団体行動権は制限・団体交渉権は制限された形で認められる)。dは誤り(正当な争議行為には民事・刑事免責がある)。
ポイント
労働基本権の制限:警察・消防・海保・刑事施設職員→全面禁止。一般国家公務員→争議行為禁止(団結権は認める)。民間労働者→全て保障。
ひっかけポイント
公務員の労働基本権の制限範囲を一律に考えてしまいやすい。職種により制限の程度が異なる。
Source
- [条文] 国家公務員法第108条の2
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01