過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2023年度
憲法における衆議院の優越に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 法律案について、衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした場合、衆議院で出席議員の過半数で再可決すれば法律となる。
- ✓予算について、衆参両院の議決が異なり両院協議会でも成案を得ない場合、衆議院の議決が国会の議決となる。
- 内閣総理大臣の指名について、衆参両院の議決が異なり両院協議会でも意見が一致しない場合、衆議院の議決を国会の議決とするが、その前提として必ず両院協議会を開かなければならない。
- 条約の承認について、衆議院が承認し参議院が否決した場合、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再議決することを要する。
- 内閣総理大臣の指名について、衆参の議決が異なる場合、両院協議会を開かずに直ちに衆議院の議決を国会の議決とすることができる。
解説
憲法60条2項は「予算について、衆議院の議決後国会休会中の期間を除いて三十日以内に、参議院が議決しない場合を含む」として、両院協議会でも不成立の場合は衆議院の議決を国会の議決とすると定める。aは誤り(法律案の再可決は「出席議員の3分の2以上」)。cは正しい説明だが、条約・総理指名と異なりaが問われている。dは誤り(条約承認は自動的に衆議院議決が優先・66条参照、再議決不要)。
ポイント
衆議院の優越:法律案→3分の2以上再可決(59条)。予算・条約・首班指名→両院協議会後、衆議院議決が国会の議決(60条・61条・67条)。
ひっかけポイント
法律案の再可決を「過半数」と誤解しやすい。法律案は出席議員の「3分の2以上」の特別多数が必要(59条2項)。
Source
- [条文] 日本国憲法第59条・第60条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01