Lawyer Quest
← 戻る
過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2021年度

憲法81条の違憲審査制に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

選択肢

  • 最高裁判所は法律・命令・規則・処分の違憲審査権を有するが、条約については違憲審査の対象とならない。
  • 日本の違憲審査制度は付随的違憲審査制(具体的事件に付随して違憲を審査)をとっており、抽象的審査制(具体的事件を要せず違憲審査)は採用していない。
  • 法律が違憲と判断された場合、当該法律は一般的・対世的に効力を失い、国会はその旨を直ちに公布しなければならない。
  • 高等裁判所も違憲審査権を有するが、その判断は最高裁判所に上訴されなければ確定しない。
  • 法律が違憲と判断された場合、その法律は当該事件に関わらず一般的に無効となり、即時に効力を失う(一般的効力説が最高裁の採用する立場である)。

解説

日本の違憲審査制度は、具体的な訴訟事件に付随してのみ違憲審査を行う付随的違憲審査制(附随的審査制)を採用している(最大判昭和27年10月8日・警察予備隊違憲訴訟で抽象的審査制を否定)。aは誤り(条約も違憲審査の対象となりうる)。cは誤り(個別的効力説・当事者間のみ効力を失う)。dは誤りではないが、bの方が正確な記述。

ポイント

付随的違憲審査制:具体的事件に付随してのみ審査(抽象的審査制は不採用)。違憲判決の効力:個別的効力説(当事者間のみ)。

ひっかけポイント

違憲判決が法律を一般的に無効にすると誤解しやすい。日本では個別的効力説が通説・判例であり、当事者間のみ無効。

Source

  • [判例] 最大判昭和27年10月8日(警察予備隊違憲訴訟)
    最高裁判所 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01