過去問クエスト憲法(過去問)★★☆☆☆2021年度
憲法における天皇の国事行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要であり、その責任は天皇が負う。
- 天皇は内閣総理大臣を任命するが、その際に実質的な選択権(任命権)を有する。
- 国事行為の臨時代行は、摂政が置かれている場合に限り認められる。
- ✓天皇は、内閣の助言と承認により、衆議院を解散することができる。
- 天皇の国事行為への内閣の助言と承認に対する責任は、天皇自身が負う。
解説
憲法7条3号は、天皇の国事行為として「衆議院を解散すること」を規定し、同条は「内閣の助言と承認により」行うと定める。aは誤り(責任は内閣が負う・3条)。bは誤り(内閣総理大臣の任命は国会の指名に基づき行うもので、天皇に実質的選択権はない・6条)。cは誤り(摂政でなくても臨時代行は認められる・4条2項)。
ポイント
天皇の国事行為(7条):内閣の助言と承認→内閣が責任を負う(3条)。実質的決定権なし(形式的・儀礼的行為)。
ひっかけポイント
天皇が内閣総理大臣を実質的に任命すると誤解しやすい。天皇の任命は国会指名に基づく形式的行為で実質的選択権はない。
Source
- [条文] 日本国憲法第3条・第6条・第7条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01