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過去問クエスト憲法(過去問)★★★★2022年度

司法権の限界(統治行為論等)に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

選択肢

  • 衆議院の解散の合憲性は高度に政治性のある国家行為であり、裁判所の審査は及ばないとするのが判例の立場である。
  • 部分社会の法理として、国会議員の資格争訟については司法権が及ぶ。
  • 団体内部の自律に関する問題(部分社会)には、当該行為が一般市民法秩序と関連を有する場合でも司法権は及ばない。
  • 条約は一切の司法審査から除外され、最高裁判所は条約の憲法適合性を審査することができない。
  • 国会議員の資格争訟の裁判について、敗訴した議員は最高裁判所に上訴することができる。

解説

最大判昭和35年6月8日(苫米地事件)は、衆議院の解散は「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であって、たとえそれが法律上の争訟になったとしても…裁判所の審査権の外にある」と判示した(統治行為論)。bは誤り(国会議員の資格争訟は国会の自律的権限→司法権及ばない・55条参照)。cは誤り(一般市民法秩序と関連があれば司法権が及ぶ)。dは誤り(条約の違憲審査は可能と解されている)。

ポイント

統治行為(苫米地事件):衆議院解散の合憲性→高度政治性→司法審査の外。部分社会(富山大学事件等):一般市民法秩序と関連あれば司法権及ぶ。

ひっかけポイント

統治行為を司法審査が及ばない行為全般と誤解しやすい。統治行為論は例外的な法理であり、高度政治性のある行為に限定。

Source

  • [判例] 最大判昭和35年6月8日(苫米地事件)
    最高裁判所 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01