過去問クエスト憲法(過去問)★★★★☆2021年度
判例によれば、公共の利害に関する事実について、真実であることが証明された場合には名誉毀損罪は成立しないが、真実と信じた相当な理由があっても真実証明がなければ名誉毀損罪の違法性は阻却されない。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
最大判昭和44年6月25日(夕刊和歌山時事事件)は、刑法230条の2の要件(公共の利害に関する事実・公益目的・真実証明)を検討し、真実と信じるについて「相当の理由」がある場合も故意が阻却され名誉毀損罪は成立しないと判示した(真実相当性の法理)。
ポイント
夕刊和歌山時事事件:真実と信じた相当な理由があれば故意阻却→名誉毀損罪不成立。真実相当性の法理。
ひっかけポイント
真実の証明がなければ名誉毀損罪が成立すると誤解しやすい。真実と信じる相当な理由(真実相当性)があれば故意が阻却される。
Source
- [判例] 最大判昭和44年6月25日(夕刊和歌山時事事件)
最高裁判所 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01