過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2020年度
憲法における国会の種類・会期に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 常会(通常国会)は毎年1月中に召集するのが慣例であり、会期は120日である。
- 臨時会(臨時国会)は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は必ず召集しなければならない。
- ✓特別会(特別国会)は、衆議院が解散された場合に、その解散の日から40日以内の衆議院議員総選挙の後、30日以内に召集される。
- 会期不継続の原則とは、会期中に議決されなかった案件は次の会期に継続しないという原則であるが、両院一致で議決すれば次会期に継続できる。
- 常会の会期は1年であり、毎年1回1月に召集されると同一の会期が継続する。
解説
憲法54条1項は「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない」と規定する(特別会)。aは誤り(常会の会期は150日・国会法10条)。bは誤り(要求があれば「内閣は召集を決定しなければならない」・53条、しかし召集の時期に関する規定がなく問題となっている)。dは誤り(委員会の議決で次会期への継続が可能)。
ポイント
特別会(54条):解散→40日以内総選挙→選挙の日から30日以内に召集。常会:毎年1月召集・会期150日。
ひっかけポイント
特別会の召集期限を「解散から30日以内」と誤解しやすい。正確には「解散→40日以内総選挙→選挙の日から30日以内」。
Source
- [条文] 日本国憲法第53条・第54条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01