過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2023年度
憲法96条の憲法改正手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 憲法改正の発議には、各議院の総議員の過半数の賛成が必要である。
- ✓憲法改正の国民投票は、有効投票の過半数の賛成で成立する。
- 憲法改正が国民投票で承認された後、内閣総理大臣が国民の名で公布する。
- 憲法に改正禁止条項(硬性条項)は存在せず、96条の手続を経れば全ての条文を改正できる。
- 憲法改正の発議は内閣が行い、国会の議決を経て国民に提案される。
解説
憲法96条1項は「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と規定する。aは誤り(3分の2以上)。cは誤り(天皇が公布・96条2項)。dは通説的見解では改正限界があるとされるが、明文の禁止条項は存在しない(bが最も正確)。
ポイント
憲法改正(96条):各議院総議員の3分の2以上で発議→国民投票で有効投票の過半数賛成→天皇が公布。
ひっかけポイント
国民投票の承認要件を「3分の2以上」と誤解しやすい。国民投票は「過半数」の賛成で足りる(96条1項)。
Source
- [条文] 日本国憲法第96条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01