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過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2020年度

憲法における財政に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 予備費の支出は内閣が独自に決定でき、事後的に国会の承諾を求める必要はない。
  • 国の収入支出の決算は、毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
  • 財政処理の権限は内閣に専属し、国会は予算の修正権を有しない。
  • 公金は、宗教上の組織への支出であれば禁止されるが、慈善事業目的であれば支出できる。
  • すべて皇室財産は国に属するが、皇室の費用は国会の議決を経ずに内閣が決定する。

解説

憲法90条1項は「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない」と規定する。aは誤り(予備費の支出については事後に国会の承諾が必要・87条2項)。cは誤り(国会は予算の修正権を持つ)。dは誤り(89条後段は「公の支配に属しない慈善・教育・博愛の事業」への公金支出も禁止)。

ポイント

決算(90条):会計検査院が検査→内閣が次年度に国会提出。予備費(87条):内閣支出→事後に国会承諾要。89条:公の支配に属さない教育・慈善事業への公金禁止。

ひっかけポイント

慈善事業への公金支出が許されると誤解しやすい。89条後段は「公の支配に属しない」慈善・教育・博愛事業への公金支出を禁止。

Source

  • [条文] 日本国憲法第87条・第89条・第90条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01