過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2022年度
憲法38条1項の黙秘権は、刑事手続における被告人・被疑者の自己負罪拒否特権であり、行政手続(税務調査等)においても同条が直接適用される。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
憲法38条1項「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」は、刑事手続上の黙秘権(自己負罪拒否特権)を保障するものであり、行政手続に直接適用されるわけではない。ただし行政上の調査(税務調査等)で得た供述を刑事手続に利用することについては、38条1項の趣旨から制限が及ぶ場合がある。
ポイント
38条1項の黙秘権:刑事手続上の保障。行政手続には直接適用なし(ただし趣旨の及ぶ範囲あり)。川崎民商事件参照。
ひっかけポイント
38条の黙秘権が行政手続(税務調査等)に直接適用されると誤解しやすい。直接適用は刑事手続に限られる。
Source
- [条文] 日本国憲法第38条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01