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過去問クエスト憲法(過去問)★★★★2019年度

憲法35条の令状主義に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

選択肢

  • 行政上の立入検査(例:税務調査・建築基準法に基づく立入)にも35条の令状が必要であり、無令状の立入検査は違憲である。
  • 33条の現行犯逮捕には令状が不要であるが、35条の捜索・押収にはいかなる場合も令状が必要である。
  • 最高裁は、交通違反に対するスピード違反の測定は35条の捜索・押収に当たらないとしている。
  • GPS捜査については、判例により強制処分に当たらないとされ、令状なく行うことができる。
  • 憲法35条の令状主義は、刑事手続のみに適用され、行政手続には一切適用される余地がない。

解説

スピード違反の測定は対物的強制処分ではなく35条の「捜索・押収」に当たらないとするのが通説的理解。aは誤り(行政上の立入検査には35条の直接適用はなく、個別法の根拠で令状なしで可能な場合が多い)。bは誤り(逮捕に伴う捜索・押収は令状不要・刑訴法220条)。dは誤り(最大判平成29年3月15日はGPS捜査を令状なしに行うことを違法・憲法35条違反とした)。

ポイント

令状主義(35条):捜索・押収に令状要。逮捕に伴う捜索押収は令状不要。GPS捜査→強制処分・令状必要(平成29年大法廷判決)。

ひっかけポイント

GPS捜査が任意処分として令状不要と誤解しやすい。最大判平成29年3月15日はGPS捜査を強制処分とし、令状が必要と判示。

Source

  • [判例] 最大判平成29年3月15日(GPS捜査事件)
    最高裁判所 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01