過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2022年度
憲法39条後段の「二重の危険の禁止」は、同一の犯罪事実について再度刑事訴追・処罰することを禁止するものであり、行政上の制裁(行政罰)と刑事上の処罰を同一の行為について科すことも禁止される。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
最大判昭和33年4月30日(二重処罰禁止)は、憲法39条後段の二重の危険の禁止は「同一の刑事事件について重ねて刑事上の責任を問われない」ことを保障するものであり、行政上の制裁と刑事罰を同一行為に科すことは禁止されないと判示した。行政上の制裁(行政罰)と刑事罰の併科は許容される。
ポイント
二重の危険禁止(39条後段):同一刑事事件での二重の刑事訴追禁止。行政罰+刑事罰の併科は禁止されない(別制度)。
ひっかけポイント
行政罰と刑事罰の双方を科すことが二重処罰禁止に違反すると誤解しやすい。39条は刑事上の二重処罰のみを禁止する。
Source
- [条文] 日本国憲法第39条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01