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過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2022年度

憲法13条の幸福追求権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

選択肢

  • みだりに容貌・姿態を撮影されない自由(肖像権)は、憲法13条により保障されるとするのが判例である。
  • 判例は、喫煙の自由が憲法13条によって保障されるとし、刑事施設内での喫煙禁止を違憲とした。
  • 憲法13条の幸福追求権から導かれる自己決定権は絶対的権利であり、公共の福祉による制限を受けない。
  • プライバシーの権利は憲法13条を根拠とするが、未だ最高裁によって正面から認められていない。
  • 最高裁は、指紋押捺制度について、個人の私生活上の自由としての指紋を押捺しない自由は憲法13条によって保障されないと判示した。

解説

最大判昭和44年12月24日(京都府学連事件)は「何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有する」と判示し、この自由が憲法13条によって保障される旨を明示した。bは誤り(最大判昭和45年9月16日は喫煙の自由を憲法の保障外ないし公共の福祉による制限可能とし、刑事施設内禁煙を合憲とした)。cは誤り(自己決定権も公共の福祉による制限を受ける)。dは誤り(プライバシーの権利は判例で認められている)。

ポイント

肖像権・みだりに撮影されない自由(13条):京都府学連事件で保障を確認。喫煙の自由:憲法上の保護は限定的(刑事施設内禁煙は合憲)。

ひっかけポイント

喫煙の自由が13条で強く保護されると誤解しやすい。最高裁は喫煙の自由を憲法上の保護が薄い権利と位置づけ、刑事施設内禁煙を合憲とした。

Source

  • [判例] 最大判昭和44年12月24日(京都府学連事件)
    最高裁判所 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01