過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2021年度
憲法における国会議員の特権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- ✓国会議員は、議院内で行った演説・討論・表決について、院外では一切の法的責任を問われない(免責特権・51条)。
- 国会議員の不逮捕特権(50条)は、国会の会期中は逮捕されない特権であり、会期前に逮捕された議員も会期中は当然に釈放される。
- 国会議員の歳費は国庫から支払われるが、その額は法律で定め、任期中に減額することができる。
- 国会議員の不逮捕特権は、会期中に院外で現行犯逮捕された場合にも及び、逮捕されない。
- 国会議員の不逮捕特権は、参議院議員には認められず、衆議院議員にのみ認められる。
解説
憲法51条は「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と規定する(免責特権)。bは誤り(不逮捕特権は「当然釈放」ではなく、院から釈放の要求があれば釈放・50条)。cは誤り(議員の歳費は任期中に減額できないとの原則がある)。dは誤り(現行犯逮捕には不逮捕特権は及ばない・50条)。
ポイント
免責特権(51条):議院内での演説・討論・表決→院外での法的責任免除。不逮捕特権(50条):現行犯除外・会期前逮捕者は院の要求で釈放。
ひっかけポイント
不逮捕特権が現行犯にも及ぶと誤解しやすい。現行犯逮捕は不逮捕特権の例外であり、会期中でも逮捕できる(50条)。
Source
- [条文] 日本国憲法第50条・第51条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01