過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2019年度
行政代執行法における代執行の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 行政庁は、義務者が法律により直接命じられ、又は法律に基づき行政庁により命じられた行為を履行しない場合、戒告を経ずに直ちに代執行をすることができる。
- ✓代執行をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨を、あらかじめ文書で戒告しなければならない。
- 代執行に要した費用は、義務者から取り立てることができず、行政庁が負担する。
- 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要がある場合でも、戒告及び通知の手続を省略することはできない。
- 代執行に要した費用は、義務者から強制徴収する前に、必ず裁判所の許可を得なければならない。
解説
行政代執行法3条1項は、代執行をなすには相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨をあらかじめ文書で戒告しなければならないと規定する。aは誤り(戒告必要)。cは誤り(5条により国税滞納処分の例により強制徴収可能)。dは誤り(3条4項により非常・危険切迫の場合は手続省略可能)。
ポイント
代執行手続:戒告→代執行令書による通知→代執行実施→費用は国税滞納処分の例により強制徴収可能。非常・危険切迫時は手続省略可。
ひっかけポイント
緊急時は常に手続不要と誤解しやすいが、要件(非常・危険切迫+急速実施の緊急性)を満たす場合のみ省略可能。
Source
- [条文] 行政代執行法第3条
e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク
更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01