過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2020年度
行政代執行法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、義務者から徴収することができる。
- 代執行は、他人が代わってなすことができる行為(代替的作為義務)について行うことができる。
- 代執行をなすには、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名等を記載した代執行令書をもって義務者に通知しなければならない。
- ✓代執行の対象となる義務は、法律により直接命じられた行為のみであり、行政庁による命令(行政処分)に基づく義務は対象とならない。
- 代執行をなし得るのは、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合に限られる。
解説
行政代執行法2条は、法律により直接命じられ、又は法律に基づき行政庁により命じられた行為(不作為を除く)のいずれも代執行の対象とする。dはこの点を誤って限定している。aは5条、bは2条、cは3条2項のとおり正しい。
ポイント
代執行の対象:①法律により直接命じられた行為、②法律に基づき行政庁が命じた行為(行政処分)の両方が含まれる。
ひっかけポイント
代執行の対象を法律の直接命令のみと誤解しやすいが、行政処分に基づく義務も対象。
Source
- [条文] 行政代執行法第2条
e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク
更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01