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過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2021年度

情報公開法における不開示情報・部分開示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  • 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものは、原則として不開示情報に該当する。
  • 不開示情報が記録されている場合、行政機関の長が当該文書の存否を答えることなく開示請求を拒否することは一切認められない。
  • 行政機関の長は、公益上特に必要があると認めるときは、不開示情報が記録されている場合でも裁量的に開示することができる。
  • 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の存否を答えるだけで、当該行政文書を開示請求の対象とした趣旨を害することとなるときは、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができる。

解説

情報公開法8条は、開示請求に対し当該行政文書の存否を明らかにしないで請求を拒否できる(存否応答拒否)と規定する。cはこれを否定しており誤り。aは6条1項、bは5条1号、dは7条のとおり正しい。

ポイント

部分開示(6条)、存否応答拒否(8条)、裁量的開示(7条)は情報公開法の重要な制度。

ひっかけポイント

存否応答拒否は一切認められないと誤解しやすいが、明文で認められた制度。

Source

  • [条文] 情報公開法第8条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク

更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01