過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2019年度
行政不服審査法における教示制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 行政庁は、不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨等を書面で教示しなければならない。
- 行政庁が教示をしなかった場合、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
- ✓利害関係人から教示を求められたときは、行政庁は教示する義務はなく、裁量で対応すればよい。
- 教示の対象となるのは審査請求に限られず、再調査の請求その他の不服申立ても含まれる。
- 行政庁が誤った教示をした場合、その教示に従って不服申立てをした者は、一定の場合に救済される。
解説
行政不服審査法82条2項は、利害関係人から教示を求められたときは行政庁は教示しなければならないと規定する。cはこれを裁量としており誤り。aは82条1項、bは83条、dは82条1項のとおり正しい。
ポイント
教示義務:処分の相手方には書面で必須(82条1項)。利害関係人から求められた場合も教示義務あり(82条2項)。
ひっかけポイント
利害関係人への教示は裁量と誤解しやすいが、求めがあれば義務。
Source
- [条文] 行政不服審査法第82条
e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク
更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01