過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2020年度
行政不服審査法における執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- ✓審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない(執行不停止原則)。
- 審査請求があったときは、処分庁等は当然に処分の執行を停止しなければならない。
- 審査庁は、必要があると認める場合であっても、職権で執行停止をすることはできず、申立てがある場合に限られる。
- 執行停止をするには、処分の取消しの訴えが提起されていることが要件となる。
- 執行停止の申立てがあった場合、審査庁は必ず執行停止をしなければならない。
解説
行政不服審査法25条1項は執行不停止原則を定める。bは誤り(当然停止ではない)。cは誤り(25条2項により審査庁は職権でも執行停止できる)。dは誤り(取消訴訟の提起は要件ではない)。
ポイント
執行不停止原則(25条1項)が原則。審査庁は職権又は申立てにより執行停止可能(25条2項)。
ひっかけポイント
審査請求をすれば処分は止まると誤解しやすいが、原則は執行不停止。
Source
- [条文] 行政不服審査法第25条
e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク
更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01