過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2022年度
地方自治法における直接請求制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
- 普通地方公共団体の議会の解散請求には、原則として選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の連署が必要である。
- 地方税の賦課徴収に関する条例の制定又は改廃については、条例の制定改廃請求の対象から除外されている。
- ✓条例の制定又は改廃の請求があったときは、長は請求の要旨を公表し、住民投票に付してその過半数の同意を得なければ条例は成立しない。
- 長の解職請求が成立し、解職の投票において過半数の同意があったときは、長はその職を失う。
解説
地方自治法74条3項は、条例の制定改廃請求があったときは長が請求を議会に付議し、その結果を公表すると規定する。住民投票による決定ではないため、dは誤り。aは74条1項、bは76条、cは74条1項括弧書きのとおり正しい。
ポイント
条例の制定改廃請求(直接請求)は議会の議決により決まり、住民投票ではない。
ひっかけポイント
直接請求=住民投票で決まると誤解しやすいが、条例制定改廃請求は議会付議で決する。
Source
- [条文] 地方自治法第74条
e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク
更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01