過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2018年度
民法上の表見代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- ✓第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。
- 代理人がその権限外の行為をした場合、第三者が代理人の権限内であると信じる正当な理由があったとしても、本人は責任を負わない。
- 表見代理が成立する場合、本人は無権代理人に対する責任のみ負い、第三者は本人に対して直接履行を請求することはできない。
- 代理権消滅後の表見代理(112条)は、第三者が代理権消滅の事実を知らなかった場合に限り成立し、過失の有無は問われない。
- 代理権授与表示による表見代理(109条)が成立するためには、第三者が代理権の存在につき善意無過失であることに加え、本人の表示行為が登記されていることが必要である。
解説
民法109条1項のとおり。bは誤り(110条により正当な理由があれば本人は責任を負う)。cは誤り(表見代理成立時は本人に効果が帰属し、第三者は本人に直接履行請求できる)。dは誤り(112条は知らず、かつ過失がないことが必要)。
ポイント
表見代理(109条・110条・112条)は本人に効果が帰属し、第三者は本人に直接権利を主張できる。
ひっかけポイント
代理権消滅後の表見代理は善意のみで成立すると誤解しやすいが、無過失も必要。
Source
- [条文] 民法第109条
e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク
更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01