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過去問クエスト民法(過去問)★★★★2021年度

抵当権の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。
  • 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の5年分について後順位抵当権者その他の第三者に対して優先権を行使できる。
  • 抵当不動産の賃借人は、抵当権設定登記後に賃借権を取得した場合、いかなる場合も抵当権者に対抗することができない。
  • 抵当権は、その目的物である不動産の従物には及ばない。
  • 抵当権の効力は、抵当権設定後に抵当地に付加された物には及ばない。

解説

民法370条のとおり。bは誤り(375条1項により正しくは最後の2年分)。cは誤り(387条により抵当権者の同意の登記があれば対抗可能)。dは誤り(判例上、抵当権設定当時の従物にも及ぶとされる)。

ポイント

抵当権の効力範囲:付加一体物(370条、建物を除く)、利息等は最後の2年分のみ優先(375条)。

ひっかけポイント

優先権の範囲を「最後の5年分」と誤解しやすいが、正しくは2年分。

Source

  • [条文] 民法第370条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク

更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01