過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2022年度
使用者責任(民法715条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- ✓使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときは、この責任を免れる。
- 使用者が損害を賠償したときは、被用者に対して求償権を行使することはできない。
- 使用者責任が成立する場合、被用者自身は不法行為責任(709条)を負わない。
- 「事業の執行について」とは、被用者の職務行為そのものに限られ、職務行為と密接に関連する行為は含まれない。
- 使用者責任が成立する場合、被害者は使用者と被用者のいずれに対しても全額の損害賠償を請求することはできず、両者で平等に分担される。
解説
民法715条1項のとおり。bは誤り(715条3項により使用者は被用者に求償できる)。cは誤り(被用者自身も709条の責任を負い、使用者責任と不真正連帯の関係に立つ)。dは誤り(判例上、外形的に職務執行行為に該当する行為も含むとされる)。
ポイント
使用者責任は免責の余地あり(715条1項但書)が実務上認められにくい。使用者から被用者への求償は可能。
ひっかけポイント
使用者責任が成立すれば被用者は免責と誤解しやすいが、被用者自身も責任を負う。
Source
- [条文] 民法第715条
e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク
更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01