過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2019年度
離婚の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- ✓婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に復する。
- 離婚した場合、子の親権者は必ず母が指定される。
- 離婚に伴う財産分与の請求権は、離婚の時から3年を経過すると消滅する。
- 離婚した者は、いかなる場合も婚姻前の氏を称することはできない。
- 離婚による財産分与の請求権の行使期間は、離婚の方法(協議・調停・裁判)によって異なる。
解説
民法767条1項のとおり。bは誤り(819条により父母の協議等で親権者を定める)。cは誤り(768条2項但書により正しくは2年)。dは誤り(767条2項により届出をすれば離婚の際の氏を称することができる)。
ポイント
離婚復氏が原則(767条1項)。財産分与請求権は離婚の時から2年で消滅(768条2項但書)。
ひっかけポイント
財産分与の期間制限を3年と誤解しやすいが、正しくは2年。
Source
- [条文] 民法第767条
e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク
更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01