過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2020年度
成年後見制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 後見開始の審判は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く者について、家庭裁判所が本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により行う。
- 成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
- 成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について、当然に代理権を有する。
- ✓補助開始の審判をするには、本人以外の者が請求した場合であっても、本人の同意は不要である。
- 後見開始の審判があったときは、その旨が後見登記等に関する法律に基づき登記される。
解説
民法15条2項は、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意が必要と規定する。dはこれを否定しており誤り。aは7条、bは9条、cは859条1項のとおり正しい。
ポイント
補助開始は本人の意思を尊重し、本人以外の請求の場合は本人の同意が必要(15条2項)。後見・保佐は本人の同意不要。
ひっかけポイント
後見・保佐と同様に補助も同意不要と誤解しやすいが、補助のみ本人同意が要件。
Source
- [条文] 民法第15条
e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク
更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01