過去問クエスト憲法(過去問)★★★★☆2023年度
適正手続(憲法31条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(判例を含む)。
選択肢
- ✓憲法31条の規定は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続についても、その性質に応じて一定の保障が及ぶと解されている。
- 行政手続には、憲法31条の保障が及ぶ余地は一切ない。
- 刑事手続以外の私人間の行為には、憲法31条が直接適用される。
- 第三者所有物の没収について、最高裁は所有者に告知・弁解・防御の機会を与えなくても適正手続に違反しないとした。
- 憲法31条の適正手続の保障は、行政手続には全く及ばないとするのが判例の確立した立場である。
解説
成田新法事件判決(最大判平4.7.1)のとおり、31条は行政手続にもその性質に応じて保障が及ぶ。bは誤り。cは誤り(憲法は私人間に直接適用されない)。dは誤り(第三者所有物没収事件で告知・弁解・防御の機会を与えないことは違憲とされた)。
ポイント
成田新法事件:31条の保障は行政手続にも性質に応じて及ぶ。第三者所有物没収事件:告知等の機会なき没収は違憲。
ひっかけポイント
31条は刑事手続限定と誤解しやすいが、行政手続にも及び得る。
Source
- [条文] 日本国憲法第31条
e-Gov法令検索 · 2026-06-16 · リンク
更新日: 2026-06-16 · 法令基準日: 2026-04-01