表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、[ア]の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ[イ]な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない。出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが[ウ]に関する事項であるということができ、前示のような憲法21条1項の趣旨に照らし、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら[エ]を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、例外的に事前差止めが許されるものというべきである。
選択肢
- [ア]公の批判
- [イ]明確
- [ウ]公共の利害
- [エ]公益
解説
北方ジャーナル事件判決の一節。事前抑制は表現が読者・聴視者に届く前に止めてしまうため「公の批判」の機会自体を奪う点で事後制裁より弊害が大きく、憲法21条の趣旨から厳格かつ「明確」な要件のもとでのみ許容される。公務員等への評価・批判という性質上、その対象は当然に「公共の利害」に関する事項であり、表現内容が真実でなく専ら「公益」を図る目的でないことが明白な場合等に限り例外的に事前差止めが許される。
ポイント
事前抑制は事後制裁より規制範囲が広く濫用の虞が大きい→厳格かつ明確な要件が必要、という対比構造を押さえる。公務員・公職選挙の候補者への評価批判=公共の利害に関する事項、という当てはめが頻出。
ひっかけポイント
「公の批判」と「国民の自己統治」(14)を混同しやすい。本文は「読者ないし聴視者への到達」を問題にしており、自己統治(参政権的価値)ではなく「批判の機会」減少を述べている点に注意。
Source
- [試験] 令和5年度行政書士試験 問題41
一般財団法人行政書士試験研究センター · 2026-06-18 · リンク - [判例] 最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件) 北方ジャーナル事件 (1986-06-11)
最高裁判所 · 2026-06-18
更新日: 2026-06-18 · 法令基準日: 2026-04-01