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過去問クエスト行政法(過去問)★★★★2023年度

処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したときは、原則としてすることができない(同法14条1項、2項)。ただし、出訴期間が経過した後でも、当該処分が[ア]であれば、当該処分の取消しの訴えとは別の訴えで争うことができる。そのような訴えとしては複数のものがある。まず、行政事件訴訟法上の法定抗告訴訟としては、[イ]がこれに当たる。また、私法上の法律関係に関する訴訟においても処分が[ア]か否かが争われ得るところ、この訴えは[ウ]と呼ばれ、行政事件訴訟法の一部が準用される。最高裁判所の判例は、処分が[ア]であるというためには、当該処分に[エ]な瑕疵がなければならないとする考えを原則としている。

選択肢

  • 無効
  • 無効確認の訴え
  • 争点訴訟
  • 重大かつ明白

解説

取消訴訟には出訴期間の制限があるが、処分が「無効」であれば期間経過後も別訴で争える(行政事件訴訟法36条等)。法定抗告訴訟としての「無効確認の訴え」、私法上の訴訟で処分の無効が前提問題となる「争点訴訟」(同法45条)がその代表例。判例上、処分の無効が認められるには単なる違法では足りず「重大かつ明白」な瑕疵があることが原則として要求される(重大明白説)。

ポイント

取消訴訟の出訴期間制限の例外=無効主張。無効確認の訴え(抗告訴訟)と争点訴訟(私法上の訴訟内で無効を争う)の違いを区別。無効の判断基準=重大かつ明白な瑕疵(重大明白説)。

ひっかけポイント

「重大又は明白」(16)と「重大かつ明白」(9)を読み間違えやすい。判例の原則的基準はいずれか一方ではなく両方を要求する「重大かつ明白」説である点に注意。

Source

  • [試験] 令和5年度行政書士試験 問題43
    一般財団法人行政書士試験研究センター · 2026-06-18 · リンク
  • [条文] 行政事件訴訟法第36条・第45条 36条、45条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-18

更新日: 2026-06-18 · 法令基準日: 2026-04-01