平等権——憲法14条と法の下の平等
条文
日本国憲法 第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
— e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION)
「法の下に平等」の意味
法適用の平等 vs 法内容の平等
- 法適用の平等説:法の内容はともかく、適用が平等であればよい(立法者拘束否定説)
- 法内容の平等説(通説):法の内容自体が平等でなければならない(立法者も拘束)
絶対的平等 vs 相対的平等
- 絶対的平等:すべてを一律同一に扱う
- 相対的平等(判例・通説):事実上の差異に応じた合理的区別は許容
憲法14条1項は、合理的理由のない差別を禁止する趣旨であって、各人に存する経済的・社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら同条項に違反するものでない。
列挙事由の意味
「人種、信条、性別、社会的身分、門地」は例示であり、これ以外の差別も合理的理由がなければ違憲。
ただし、列挙事由に関する区別は厳格な審査を要するとする見解もある(厳格審査基準)。
重要判例
尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48年4月4日)
刑法200条の尊属殺に係る法定刑(死刑又は無期懲役)の規定は、刑法199条の普通殺人罪と比較して著しく不合理な差別的取扱いをするものであって、憲法14条1項に違反し無効である。
— 最大判昭和48年4月4日・民集27巻3号265頁
非嫡出子法定相続分規定(最大決平成25年9月4日)
遅くとも平成13年7月当時において、民法900条4号ただし書の規定のうち非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は憲法14条1項に違反していた。
— 最大決平成25年9月4日・民集67巻6号1320頁
この決定を受けて民法900条4号ただし書が削除(平成25年改正)。
女性の再婚禁止期間(最大判平成27年12月16日)
再婚禁止期間を100日超える部分は憲法14条1項・24条2項に違反。100日以内の部分は合憲とされた。
法の下の平等と社会権・積極的差別解消措置
平等原則は形式的平等を要求するが、実質的平等の観点からアファーマティブ・アクション(積極的差別解消措置)は一定の範囲で許容される。
出典
- 日本国憲法14条(e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION)
- 最大判昭和48年4月4日・民集27巻3号265頁(尊属殺重罰規定)
- 最大決平成25年9月4日・民集67巻6号1320頁(非嫡出子相続分)
- 最大判平成27年12月16日(女性再婚禁止期間)