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行政法

代執行

だいしっこう

代替的作為義務の不履行に対し、行政庁自らまたは第三者が義務者のなすべき行為を行い、費用を義務者から徴収する制度(行政代執行法)。

根拠: 行政代執行法2条

代執行」に関連する問題

★★★行政代執行法において、代執行を行う前には必ず戒告と代執行令書による通知の両方の手続を経なければならず、緊急の場合であっても省略することはでき…★★★行政代執行法における代執行の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★行政代執行法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。★★★行政上の強制執行に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
行政上の強制執行即時強制
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