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行政法

代執行

だいしっこう

代替的作為義務の不履行に対し、行政庁自らまたは第三者が義務者のなすべき行為を行い、費用を義務者から徴収する制度(行政代執行法)。

根拠: 行政代執行法2条

類似用語との違い

即時強制 →

代執行は義務の不履行を前提に義務内容を行政が代わって実現するのに対し、即時強制は義務を命じることなく直接実力を行使する点で異なる。

執行罰 →

代執行は義務内容を行政が代わって実現する直接的強制であるのに対し、執行罰は過料の予告により間接的に義務履行を促す点で異なる。

「代執行」に関連する問題

★★★行政代執行法において、代執行を行う前には必ず戒告と代執行令書による通知の両方の手続を経なければならず、緊急の場合であっても省略することはでき…→★★★行政代執行法における代執行の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★行政代執行法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。→★★★行政上の強制執行に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→
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