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行政法

自由選択主義

じゆうせんたくしゅぎ

処分に不服がある者が、審査請求と取消訴訟のいずれを選んでも、あるいは同時に提起してもよいとする原則。

根拠: 行政事件訴訟法8条1項本文

類似用語との違い

審査請求前置主義 →

自由選択主義は審査請求と取消訴訟のいずれも選べる原則であるのに対し、審査請求前置主義は個別法の定めにより審査請求を経ることが訴訟提起の要件となる例外である点で異なる。

「自由選択主義」に関連する問題

★★★行政事件訴訟法は、個別法に別段の定めがある場合を除き、行政不服申立てを経ることなく取消訴訟を提起できるという自由選択主義を採用している。→★★行政不服申立法における審査請求前置主義とは、個別法律が審査請求をした後でなければ取消訴訟を提起できないと定めた場合、必ず審査請求を経なければ…→
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