じょうほうこうかいほう
行政機関の保有する文書等の開示を請求する権利を国民に保障し、行政の説明責任を全うすることを目的とする法律。
根拠: 行政機関の保有する情報の公開に関する法律1条
「情報公開法」に関連する問題