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行政法

執行罰

しっこうばつ

代替的作為義務以外の義務の不履行に対し、過料を課すことを予告して間接的に義務履行を強制する制度。現行法では砂防法にのみ残存する。

根拠: 講学上の概念(間接強制の一種、砂防法36条)

類似用語との違い

代執行 →

執行罰は過料の予告による間接強制であるのに対し、代執行は行政自らが義務内容を実現する直接的な強制である点で異なる。

「執行罰」に関連する問題

★★★行政上の強制執行に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→
← 内閣総理大臣の異議自治事務・法定受託事務 →
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