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行政法

執行罰

しっこうばつ

代替的作為義務以外の義務の不履行に対し、過料を課すことを予告して間接的に義務履行を強制する制度。現行法では砂防法にのみ残存する。

根拠: 講学上の概念(間接強制の一種、砂防法36条)

執行罰」に関連する問題

★★★行政上の強制執行に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
内閣総理大臣の異議自治事務・法定受託事務
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