じゅうだいめいはくせつ
行政行為が無効となるのは、瑕疵が重大であり、かつ外見上一見して明白である場合に限るとする判例上の基準。
根拠: 判例上の概念(最判昭和34年9月22日等)
「重大明白説」に関連する問題