Lawyer Quest
ホーム/法律用語集/重大明白説
行政法

重大明白説

じゅうだいめいはくせつ

行政行為が無効となるのは、瑕疵が重大であり、かつ外見上一見して明白である場合に限るとする判例上の基準。

根拠: 判例上の概念(最判昭和34年9月22日等)

重大明白説」に関連する問題

★★★★処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)には出訴期間の制限があり、当該処分があったことを知った日又は当該処分の日から一定期間を経過したと…
信頼保護の原則争点訴訟
← 用語集一覧行政法のクエストへ →