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行政法

到達主義

とうたつしゅぎ

意思表示は相手方に到達した時からその効力を生じるとする原則。行政手続では申請の到達時期が標準処理期間の起算等の基準となる。

根拠: 行政手続法7条

到達主義」に関連する問題

★★行政手続法において、届出が届出書の記載事項に不備がなく、届出書に必要な書類が添付されていれば、当該届出書が提出先の行政機関の事務所に到達した…
補充性議会の招集・定例会・臨時会
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